令和5年5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが 麻疹(はしか)・風疹・おたふく風邪・水ぼうそう・手足口病・インフルエンザなどの「5類感染症」に変更されることになりました。
しかし 位置付けが変わったからといって 新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありませんので 医療機関や保険薬局内でのマスクの着用は 引続き必要です。
本来 病気は、「早期発見・早期治療」が重要ですが このコロナ感染症で 自宅待機・自宅療養を強要させられました。5類へ変更されることで インフルエンザ並みになります。従って 医療従事者の就業についても インフルエンザと同様に「学校保健安全法」に基づく就業制限をして 感染拡大を防止すれば良くなりました。
早期に コロナ感染症が収まって 特別な感染対策を講じなくても良くなる日が待ち遠しいです。